
具体的には、債務者(お金を借りた側)が住宅ローンを返済できなくなった時に、
担保としている不動産を裁判所の権限で強制的に売却されてしまうことです。

- 1.住宅ローンの借入れの際には、金融機関により担保(抵当権)設定がされます。
- 2.住宅ローンを滞納すると、金融機関から督促を受けます。
- 3.滞納が6か月を過ぎると、金融機関(保証会社)は、裁判所へ競売を申し立てます。
- 4.ご自宅が差し押さえられ、競売にかけられます。

多くの入札者は、競売を「物件の仕入れ先」として考えている不動産業者となります。
このため、競売の入札価格は非常に安くなります。
落札価格は、市場価格の50%~70%となります。
つまり、競売の場合、返済に充てられるお金が少なくなります。
その分残る債務(残債)が多くなってしまいます。

上記で述べた通り、競売での落札価格は、市場価格の50%~70%となります。そのため、返済に充てられるお金が
少なくなりますので、その分残る債務
(残債)が多くなってしまいます。

競売手続きによりご自宅を売却されても、その金額が債務に満たない場合、
支払い義務は残ります。引き続き
返済を続けなければなりません。
競売後も、債権回収業者(サービサー)から、残る債務(残債)の返済を求められます。有利な返済条件の交渉には、専門知識が必要です。競売の場合、これらの交渉を全てご自身で行わなければなりません。
裁判所の公告により、ご近所にも競売の事実が分かってしまいます。競売手続きは、インターネットで閲覧することができ、外観や室内の写真・居住状況に関しても、一般に公開されてしまいます。

競売の落札者から退去を
求められても、立ち退き料や転居費用などを
もらうことはできません。
立ち退きの日程については、落札者が一方的に決める場合が多いです。また、こうした交渉を一切行わず、裁判所への「引渡命令・強制執行」の申立てを行うことで強制的に退去を求める落札者も多数います。
