何らかのご事情により住宅ローンの返済が困難になった場合に
ご自宅が競売で落札されてしまう前に、債権者(金融機関)の合意を得て売却することをいいます。
任意売却は裁判所の競売に比べて、債務の問題を迅速に解決することができます。
また、売却価格は市場に即した金額での売却が期待できるため、
「債務者」と「債権者」双方にメリットのある手法です。


- 売却価格が低い
- 引っ越し費用は、すべて自己負担が原則
- 売却後の居住が不可能
- プライバシーが保護されない
- 引っ越し日は落札者が決定する
- 相手方との交渉は、ご自身で行う

任意売却は、

など、メリットが多い解決方法です。
※すでに競売が開始されている場合でも、入札締切日までは任意売却が可能です。