- 任意売却に大切なこと
- 任意売却には債権者(金融機関)の同意が必要になります。
不動産を売却する場合、債権者が合意する価額でないと、抵当権の解除には応じてもらえません。
このため、任意売却手続きは、債権者との交渉が最も大切なポイントになります。
しかし、決断から実行・解決まではこれからの生活に関わる大きな決断です。
開札が始まるまでの限られた時間で解決しなければ競売が避けられなくなるため、失敗はできませんので
任意売却を依頼する際には、業者選びを慎重に行う必要があります。
【高津区での任意売却】に関するお役立ち情報をご紹介しています。
- 川崎北税務署
- 川崎市高津区久本2丁目4番3号
- 明石法律事務所
- 高津区梶ヶ谷4-4-3
- 港国際グループ溝の口事務所
- 高津区溝口1-1番17号 MIビル5階
- 床呂法律事務所
- 高津区溝口1-8-11 エストレリータⅢ403
- 堀川行政書士事務所
- 川崎市高津区二子5丁目5−18
- 山寺行政書士事務所
- 川崎市高津区諏訪1丁目7−2
- 稲垣行政書士事務所
- 川崎市高津区新作5丁目5−1
- みずほ銀行 溝ノ口支店
- 川崎市高津区溝口1-11-5
- 東京都民銀行 梶ケ谷支店
- 川崎市高津区末長481-9
- 横浜銀行 溝口支店
- 川崎市高津区溝口1-11-3
- 清水不動産鑑定事務所
- 高津区久本2-1-15-202
- 株式会社後藤組
- 高津区子母口1006-10
- 共同不動産鑑定
- 高津区下作延2-30-3 キャムスクエア302
- 上田浩司土地家屋調査士事務所
- 川崎市高津区末長23-1
- 遠藤宗男土地家屋調査士事務所
- 川崎市高津区溝口2-17-16
- 大竹正晃土地家屋調査士事務所
- 川崎市高津区梶ケ谷2-6-7
- 高津区で任意売却をお考えなら、公共任意売却相談室をご利用ください。
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東京・神奈川・千葉・埼玉など、無料で出張相談を承ります。
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残念ながら競売になってしまった場合、1円の資産も残すことができません。
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収入減少、離婚、病気などの様々なご事情により住宅ローンの返済が困難になった場合に、ご自宅が競売で市場価格を大きく割る価格で落札されてしまう前に、債権者(金融機関)の合意を得て売却することをいいます。
任意売却は裁判所の競売に比べて、債務の問題を相談者様の有利になるように迅速に解決することができます。
また、売却価格は市場に即した金額での売却が期待できるため、「債務者」と「債権者」の双方にメリットのある手法です。
任意売却には適切なタイミングがあり、時期が遅れると不利になるケースもあります。
代表相談員 高杉 亮
豊富な知識を活かし、相談者に笑顔を取り戻していただけるよう最善を尽くします。
理事 竹森 正男
売却から売却後まで精一杯サポートします!お気軽にご相談ください。
相談員 久保 美和 住宅ローンアドバイザー
相談者の方々から笑顔や安堵の表情が見られることが、私のモチベーションです。