- 任意売却に大切なこと
- 任意売却には債権者(金融機関)の同意が必要になります。
不動産を売却する場合、債権者が合意する価額でないと、抵当権の解除には応じてもらえません。
このため、任意売却手続きは、債権者との交渉が最も大切なポイントになります。
しかし、決断から実行・解決まではこれからの生活に関わる大きな決断です。
開札が始まるまでの限られた時間で解決しなければ競売が避けられなくなるため、失敗はできませんので
任意売却を依頼する際には、業者選びを慎重に行う必要があります。
【中区での任意売却】に関するお役立ち情報をご紹介しています。
- 横浜中税務署
- 横浜市中区山下町37番地9号 横浜地方合同庁舎
- 井上法律事務所
- 中区翁町1-4−12
- 横浜山手法律事務所
- 中区元町5-196-13 ウィーズ元町ビル7階
- 桜木町法律事務所
- 中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル24階
- 行政書士小出事務所
- 横浜市中区山下町73
- 大塚隆事務所
- 横浜市中区桜木町3丁目7−2 大塚ビル1F
- 行政書士小越豊事務所
- 横浜市中区長者町5丁目85
- 横浜地方裁判所
- 横浜市中区日本大通9
- 横浜家庭裁判所
- 横浜市中区寿町1-2
- 三井住友銀行 横浜支店
- 横浜市中区本町2-20
- 一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会
- 中区相生町1-3 モアグランド関内ビル6F
- 鈴木不動産鑑定事務所
- 中区尾上町3-43 横浜エクセレント関内6F
- 神奈川県不動産鑑定協同組合
- 中区相生町1-18光南ビル6F
- 横浜地方法務局
- 横浜市中区北仲通5-57
- 今井章義土地家屋調査士事務所
- 横浜市中区元浜町4-39
- 上田尚彦土地家屋調査士事務所
- 横浜市中区太田町1-20
- 中区で任意売却をお考えなら、公共任意売却相談室をご利用ください。
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残念ながら競売になってしまった場合、1円の資産も残すことができません。
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収入減少、離婚、病気などの様々なご事情により住宅ローンの返済が困難になった場合に、ご自宅が競売で市場価格を大きく割る価格で落札されてしまう前に、債権者(金融機関)の合意を得て売却することをいいます。
任意売却は裁判所の競売に比べて、債務の問題を相談者様の有利になるように迅速に解決することができます。
また、売却価格は市場に即した金額での売却が期待できるため、「債務者」と「債権者」の双方にメリットのある手法です。
任意売却には適切なタイミングがあり、時期が遅れると不利になるケースもあります。
代表相談員 高杉 亮
豊富な知識を活かし、相談者に笑顔を取り戻していただけるよう最善を尽くします。
理事 竹森 正男
売却から売却後まで精一杯サポートします!お気軽にご相談ください。
相談員 久保 美和 住宅ローンアドバイザー
相談者の方々から笑顔や安堵の表情が見られることが、私のモチベーションです。